【真相】健康食品の基本

食品
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健康食品とは

 健康食品開発の裏側では、誰のどのようなお困りごとにどのような製品が最適かを念頭に置いています。文献で成分や効果の程を調査し、実際に試作、第3者機関にてエビデンス(根拠)を確認し、また形状による飲みやすさやにおいのマスキングを検討し、ようやく市販できるレベルとなります。

 最近はテレビ、雑誌、新聞、インターネットなどで健康食品の広告をよく目にします。市場にはさまざまな健康食品が流通していますが、効果の程が極めて怪しい製品も散見され、購入する際は十分に注意が必要です。あふれる情報にふりまわされず、健康食品について正しく理解しましょう。

 健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売されているもの全般を指しています。そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした保健機能食品制度があります。

保健機能食品制度

 保健機能食品制度は、「コレステロールの吸収を抑えます」、「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の目的が期待できる食品は、その機能や栄養成分について、国が定めた一定の基準を満たす場合にその栄養成分の機能を表示することができる制度です。

・特定保健用食品(トクホ)

 健康の維持増進に役立つことが、科学的根拠に基づいて認められ、「おなかの調子を整えます」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。

・栄養機能食品

 一日に必要なビタミン、ミネラルなどの栄養成分が不足しがちな場合、その補給のために活用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に事業者が届出をしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。

・機能性表示食品

 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報を消費者庁へ届け出ることになります。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

 栄養補助食品、健康補助食品という表示で販売されている食品は、一般食品です。このような一般食品は、機能性の表示ができません。

健康食品の選び方

 健康食品の外装には栄養成分表示があります。購入を考える前にその健康食品が本当に必要かを氾濫する情報に左右されずに考えることが大切です。バランス良く通常の食事を摂っていれば、栄養がそれほど不足することはありません。1980年代以前はいわゆる健康食品という概念の製品は存在していませんが、日々の食生活を通して健康を維持していました。

  また、1 日に必要な栄養素の量は決まっていますが、 1 カ月の平均値から算出しています。多く摂ったり、少なく摂ったりする日があっても問題ありません。

1 成分名を確認しましょう

 実際に健康食品を選ぶ際に、気をつけるべきポイントです。購入を考えるときには、いろいろな成分が入っている製品が、お買い得に感じられるかもしれませんが、よく確認することをおすすめします。原材料表示に「○○抽出物」や「△△粉末」などと書かれていませんか。このような表示は、それぞれの原材料に含まれる具体的な物質名が、不明である場合があります。例えば、ダイエットを標榜した健康食品にガルシニア抽出物としか表示されていない場合、どれくらいの量のガルシニアからどのような抽出方法で、有効成分であるヒドロキシクエン酸をどの程度抽出したのかが分かりません。さらに何が入っているのか分からなければ、その製品が有効といえないのです。また、いろいろな成分を複数添加している製品は、成分同士がお互いにどのような影響を与えるかについてほとんど検討されていない場合もあります。

2 含有量を確認しましょう

 健康食品の有効性を判断するためには、量の情報が必要です。どれくらいの量が含まれているかが分からなければ、良い影響があるかからないからです。量が表示されていないということは、事業者側で管理ができていないことも考えられます。実際に成分表示はあっても含有量表示のない製品を分析したところ、その成分が検出されなかったという事例があります。量の表示がない製品は、有効性が分からない製品である可能性があります。

3 うたい文句を確認しましょう

 天然だから安全といった表現をよく目にします。一見天然の記載があるとそれだけで安全と考えてしまいがちですが、天然由来が合成品と比べて、安全性に優れている根拠はありません。また、天然であると産地や収穫時期、天候などの条件によって品質が一定しない傾向があり、不純物などが除去されていないこともあります。

 また、健康食品は病気の治療には使えません。あくまでも、健康の維持や増進が目的です。これを食 べると病気が治りますとうたっている製品は、明らかに法律違反 です。本当に困っている人が、わらにもすがる思いを逆手に取り、「病気の人に効きます」、「食品だからいくら食べても安 心です」などと標ぼうしているのです。このような使用をすすめている健康食品には注意しましょう。

 動物実験や細胞実験で効果実証済などのうたい文句の製品もたくさん ありますが、これらの実験結果をそのまま人間に当てはめることはできません。動物や細胞と異なり、その成分の消化吸収、感受性などが異なるからです。人間での効果を明らかにするためには、 人間での試験で 、 摂取した成分がどれくらいの量で体内に吸収されるか や どれくらいの濃度で血中に存在するのかなどを明らかにする必要があります。

まとめ

 健康食品は、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売されているもの全般が該当します。そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした保健機能食品制度があります。この制度により、特定の目的が期待できる食品は、その機能や栄養成分について、国が定めた一定の基準を満たす場合にその栄養成分の機能を表示することができます。

 健康食品の主な目的は、健康の維持、栄養成分の補給、病気の予防と考えられています。病気の治療ではありません。バランスのとれた食生活を心掛け、生活習慣が改善の方向へ向かうことを願います。


参考URL:厚生労働省

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